【商品説明】MAZDA CX-80 ファイナンス編
2024/10/10

MAZDA CX-80のファイナンスについてご紹介いたします。
・一部画像や映像は海外仕様車となります。

マツダスカイプランについて詳しくはこちら
https://www.mazdacr.co.jp/lineup/lineup.html?mode=sky
2回払いマツダスカイプランについて詳しくはこちら
https://www.mazdacr.co.jp/lineup/lineup.html?mode=sky_2kai
【残価を保証するための定められた規定はこちら】
https://www.mazdacr.co.jp/lineup/lineup.html?mode=sky_2kai#regulation

【注意事項】
・一部ご利用いただけない車種(福祉車両・モータースポーツベース車等)や、本クレジットを取扱っていない販売店もございます。
・本クレジットは予告なく終了する場合があります。
クレジットのご利用にあたっては審査があります。審査の結果お受けできない場合もございますので、予めご了承ください。
・残価額は車両本体価格(消費税抜)×車種ごとに設定された残価率で計算します。(千円未満切捨て)
※残価率については車種ごとに異なります
車種ごとの残価率はこちら
https://www.mazdacr.co.jp/Documents/2kai_Zanka_New.pdf
・再クレジットについて
再クレジットの分割払手数料率は、再クレジット契約時における適用料率となります。また、別途審査がございます。
再クレジットの支払回数(期間)は、最長60回(ヶ月)となります。
・残価保証について
最終回のお支払い(残価分のお支払い)は、おクルマの返却で代えることが可能です。
ただし、お引渡し時、おクルマの使用状態が定められた規定の範囲内の場合に限ります。定められた範囲外の場合には、お客様負担金が発生します。
・2回払いマツダスカイプランご利用にあたっては、車両保険へのご加入並びにパックdeメンテのご加入をお勧めいたします。

【残価を保証するための定められた規定】
1.車両の状態が、一般財団法人日本自動車査定協会(以下、「日査協」という)の基準に準じて設定されたマツダクレジット株式会社(以下、「会社」という)所定の査定基準に従って算定した評価減が、特約制限の免責点数50点(5万円)を超えないこと。(超えた場合にはご負担が発生します)
2.残価支払分の取扱
① 対象車両
最終回支払に関する特約書(2回払いマツダスカイプラン専用)(以下、「特約書」という)「1.クレジット契約の内容」の対象車両
② 残価支払分を支払ったとみなすための要件
・走行距離が特約書「1.クレジット契約の内容」特約制限の走行距離上限を超えないこと
・日査協の基準に準じて設定された会社所定の評価基準に従って算定した評価減が、特約書「1.クレジット契約の内容」特約制限の車体損傷精算免責点数を超えないこと
※本評価は、日査協の中古自動車査定基準の減点基準のみを準用(中古車売買のためのものではなく、残価保証提供のためのもの)
・クレジット支払期間中の法令が定める定期点検を全て受け、それを証明する点検整備記録(簿)が保管されていること
・自動車税等の未納がないこと
・最終回支払日3ヶ月前(車検満了日が最終回支払日よりも前の場合は、車検満了日の2ヶ月前)から1ヶ月前までの間に、車両を購入した販売会社または会社所定の販売会社による2回払いマツダスカイプラン保証適用確認(以下、「保証適用確認」という)を受けること
・車両の引渡しは、購入した販売会社または会社所定の販売会社に、保証適用確認後2週間以内に引渡しされていること
③ 減額等の取扱
・上記要件を満たしていない場合、購入者は次に定める金額を会社に対して銀行振込(または会社が指定する方法)で支払います
なお、振込手数料等支払いに要する費用は購入者の負担となります
1.走行距離超過減額
2.車体損傷精算
3.修復歴減価精算
 ※車体損傷精算、修復歴減価精算は日査協の中古自動車査定基準に基づく減点基準に準じる
3.最終回支払に関する特約が適用できない場合
【ご注意】
次の1つに該当する場合には、本特約に基づく取扱をすることができません
・早期完済等その他の事由で、クレジット契約を終了させた場合
・マツダ純正部品(純正アクセサリーカタログに掲載されている部品)以外の取付けによる自動車の原状変更、その他違法改造等がされていた場合
・過酷な使用(レース、ラリー等による過酷な走行等)、一般に自動車が走行しないと判断される場所で使用した場合
・クレジット契約成立後、支払回数、分割支払額等クレジット契約の内容を変更した場合
・クレジットの支払いが契約通りに支払われていない場合
・上記「2.残価支払分の取扱」②による保証適用確認を受けた後、事故その他の理由で車両が滅失、損傷した場合、または修復、改造等を行った場合
・自動車税等の未納があった場合
・走行距離超過負担額、車体損傷精算額、修復歴減価精算額の合計が残価支払分を上回る場

MAZDA CX-80のファイナンスについてご紹介いたします。
・一部画像や映像は海外仕様車となります。

マツダスカイプランについて詳しくはこちら
https://www.mazdacr.co.jp/lineup/lineup.html?mode=sky
2回払いマツダスカイプランについて詳しくはこちら
https://www.mazdacr.co.jp/lineup/lineup.html?mode=sky_2kai
【残価を保証するための定められた規定はこちら】
https://www.mazdacr.co.jp/lineup/lineup.html?mode=sky_2kai#regulation

【注意事項】
・一部ご利用いただけない車種(福祉車両・モータースポーツベース車等)や、本クレジットを取扱っていない販売店もございます。
・本クレジットは予告なく終了する場合があります。
クレジットのご利用にあたっては審査があります。審査の結果お受けできない場合もございますので、予めご了承ください。
・残価額は車両本体価格(消費税抜)×車種ごとに設定された残価率で計算します。(千円未満切捨て)
※残価率については車種ごとに異なります
車種ごとの残価率はこちら
https://www.mazdacr.co.jp/Documents/2kai_Zanka_New.pdf
・再クレジットについて
再クレジットの分割払手数料率は、再クレジット契約時における適用料率となります。また、別途審査がございます。
再クレジットの支払回数(期間)は、最長60回(ヶ月)となります。
・残価保証について
最終回のお支払い(残価分のお支払い)は、おクルマの返却で代えることが可能です。
ただし、お引渡し時、おクルマの使用状態が定められた規定の範囲内の場合に限ります。定められた範囲外の場合には、お客様負担金が発生します。
・2回払いマツダスカイプランご利用にあたっては、車両保険へのご加入並びにパックdeメンテのご加入をお勧めいたします。

【残価を保証するための定められた規定】
1.車両の状態が、一般財団法人日本自動車査定協会(以下、「日査協」という)の基準に準じて設定されたマツダクレジット株式会社(以下、「会社」という)所定の査定基準に従って算定した評価減が、特約制限の免責点数50点(5万円)を超えないこと。(超えた場合にはご負担が発生します)
2.残価支払分の取扱
① 対象車両
最終回支払に関する特約書(2回払いマツダスカイプラン専用)(以下、「特約書」という)「1.クレジット契約の内容」の対象車両
② 残価支払分を支払ったとみなすための要件
・走行距離が特約書「1.クレジット契約の内容」特約制限の走行距離上限を超えないこと
・日査協の基準に準じて設定された会社所定の評価基準に従って算定した評価減が、特約書「1.クレジット契約の内容」特約制限の車体損傷精算免責点数を超えないこと
※本評価は、日査協の中古自動車査定基準の減点基準のみを準用(中古車売買のためのものではなく、残価保証提供のためのもの)
・クレジット支払期間中の法令が定める定期点検を全て受け、それを証明する点検整備記録(簿)が保管されていること
・自動車税等の未納がないこと
・最終回支払日3ヶ月前(車検満了日が最終回支払日よりも前の場合は、車検満了日の2ヶ月前)から1ヶ月前までの間に、車両を購入した販売会社または会社所定の販売会社による2回払いマツダスカイプラン保証適用確認(以下、「保証適用確認」という)を受けること
・車両の引渡しは、購入した販売会社または会社所定の販売会社に、保証適用確認後2週間以内に引渡しされていること
③ 減額等の取扱
・上記要件を満たしていない場合、購入者は次に定める金額を会社に対して銀行振込(または会社が指定する方法)で支払います
なお、振込手数料等支払いに要する費用は購入者の負担となります
1.走行距離超過減額
2.車体損傷精算
3.修復歴減価精算
 ※車体損傷精算、修復歴減価精算は日査協の中古自動車査定基準に基づく減点基準に準じる
3.最終回支払に関する特約が適用できない場合
【ご注意】
次の1つに該当する場合には、本特約に基づく取扱をすることができません
・早期完済等その他の事由で、クレジット契約を終了させた場合
・マツダ純正部品(純正アクセサリーカタログに掲載されている部品)以外の取付けによる自動車の原状変更、その他違法改造等がされていた場合
・過酷な使用(レース、ラリー等による過酷な走行等)、一般に自動車が走行しないと判断される場所で使用した場合
・クレジット契約成立後、支払回数、分割支払額等クレジット契約の内容を変更した場合
・クレジットの支払いが契約通りに支払われていない場合
・上記「2.残価支払分の取扱」②による保証適用確認を受けた後、事故その他の理由で車両が滅失、損傷した場合、または修復、改造等を行った場合
・自動車税等の未納があった場合
・走行距離超過負担額、車体損傷精算額、修復歴減価精算額の合計が残価支払分を上回る場合

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